会則
(名 称)
第1条 本会は、多摩稲門会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて早稲田大学の発展と、
地方文化の向上に寄与する事を目的とする。
(主たる事務所)
第3条 本会は、主たる事務所を会長宅に置く。
(会 員)
第4条 会員は、早稲田大学校友で、多摩市に在住し、もしくは勤務先を有する者とする。
2.前項にかかわらず、本会の主旨に賛同し加入を申し出た者も会員とする。
(役 員)
第5条 本会には次の役員を置く。
会長 1名 副会長 若干名 幹事長 1名
幹事 30名以内 会計 2名 監査 2名
上記の他、幹事長の職務を補佐するため副幹事長を置くことができる。
(名誉会長)
第6条 本会には名誉会長を置き、会長を務めた者をもってこれにあてる。
(役員の職務)
第7条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは会長の職務を代行する。
3.幹事長は、本会の業務を執行する。
4.幹事は、会の円滑に運営するよう努力する。
5.会計は、本会の経理を掌握し、会計を処理する。
6. 監査は、会計の監査を行う。
(役員の選出と任期)
第8条 役員は定例総会において会員の中より選出する。
2.役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
(総 会)
第9条 定例総会は、毎年6月に開催し、会長がこれを召集する。
2.役員会が必要と認めたとき、会長は臨時総会を召集しなければならない。
3.総会の決議は、別段の定めのある場合を除き、出席会員の過半数の同意をもって決する。
(役員会)
第10条 役員会は、第5条に定める役員の内、監査を除く役員をもって構成し、
会の運営にあたる。
2.役員会は、会長がこれを召集する。
(常任役員会)
第11条 常任役員会は、会長、副会長のうち若干名、幹事長、幹事のうち若干名及び
会計をもって構成し、役員会に提出する議案の立案をする。
2.前項の副会長及び幹事若干名については会長が選任する。
(会 費)
第12条 会費は、年額、3,000円とする。
(会計年度)
第13条 会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
(会則変更)
第14条 本会則の変更は、総会において出席会員の3分の2以上の同意をもって決する。
(細 目)
第15条 この会則に規定しない細目は、役員会の決議をもって定める。
附則 第12条の会費の改定は、平成19年度から実施する。
昭和55年11月16日 設立
昭和57年10月18日 一部改正
平成元年6月11日 一部改正
平成10年6月27日 一部改正
平成12年6月10日 一部改正
平成16年6月26日 一部改正
平成18年6月24日 一部改正